2級(AFP)実技202301問40
問40: 公的介護保険の被保険者区分
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 9
介護保険の保険者は、市町村および特別区である(介護保険法第3条第1項)。
市町村および特別区に住所を有する 65歳以上の者は第1号被保険者とされ、40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者は第2号被保険者とされる(同第9条第1項)。
よって、(イ) は 5. 65歳。
第1号被保険者の介護保険料については、市町村および特別区が、原則として年金からの天引きにより徴収し(同第131条)、第2号被保険者の介護保険料については、加入先の公的医療保険の保険者が医療保険料と一体的に徴収する(健康保険法第156条第1項第1号)。
よって、(ア) は 3. 市町村および特別区。
保険給付(介護サービス)の対象者となるのは、第1号被保険者については、原因を問わず、要介護(要支援)状態になった者、また、第2号被保険者については、老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された者である(介護保険法第7条)。
よって、(ウ) は 9. 老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された者。
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