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2級学科202301問題55

問題55: 遺産分割
 
正解: 4
 
1. 不適切。適法に成立した遺産分割協議であっても、共同相続人全員の合意があれば、当該協議を解除し、再度、遺産分割協議を行うことができる(最判平2.9.27)。
 
2. 不適切。代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が他の相続人に対して、自己の固有財産を交付する分割方法である。
 
3. 不適切。相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その不動産を時価により譲渡したものとみなされ、所得税の課税対象となる(所得税基本通達33-1の5)。
 
4. 適切。被相続人は、遺言によって、相続開始の時から 5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民法第908条)。
 
 
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