2級学科202301問題57
問題57: 相続税の計算
正解: 3
1. 不適切。遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子(実子とみなされる者を除く)の数は、実子がいる場合、1人に制限される(相続税法第15条第2項第1号)。
2. 不適切。相続税の 2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(同第18条)。したがって、相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とはならない。
3. 適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは 1億6,000万円までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる(同第19条の2第1項)。したがって、相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配
偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。
偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。
4. 不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁の配偶者は含まれない(同項)。
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