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2級学科202301問題56

問題56: 民法に規定する相続
 
正解: 1
 
1. 適切。相続人が不存在である場合は、被相続人の相続財産は法人となり、特別縁故者の請求によってその財産の全部または一部が特別縁故者に対して分与されることがある(民法第958条の3第1項)。
 
2. 不適切。相続の単純承認をした相続人は、無限に被相続人の権利義務を承継する(同第920条)。
 
3. 不適切。限定承認は、相続人が複数いる場合、相続人全員が共同して行わなければならない(同第923条)。
 
4. 不適切。相続の放棄をする場合は、相続人は相続の開始があったことを知った時から原則として 3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない(同第915条第1項)。
 
 
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