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2級学科202301問題52

問題52: 贈与税
 
正解: 4
 
1. 適切。個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない(相続税法第21条の3第1項第1号)。
 
2. 適切。個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達21の3-9)。
 
3. 適切。扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の3第1項第2号)。
 
4. 不適切。契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる(同第5条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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