3級(協会)実技202301問10
問10: 損害保険の補償対象とならないもの
正解: 1
1 個人賠償責任保険(特約)とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を担保する保険(特約)であるが、被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任等は、免責となっている。したがって、被保険者が仕事で自転車を使用中に、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた場合は、補償の対象とならない。
2 火災保険では、いわゆる「もらい火」についても補償の対象となる。したがって、保険の対象である自宅建物の隣家から火災が発生し、延焼により自宅建物が全焼した場合の建物の損害は、補償の対象となる。
3 普通傷害保険とは、国内外を問わず、発生した急激かつ偶然な外来の事故による傷害が補償される保険である。したがって、草野球チームの試合中にバットが足に直撃し、被保険者が骨折した場合のケガは、補償の対象となる。
よって、正解は 1 となる。
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