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2級学科202301問題45

問題45: 借家契約
 
正解: 3
 
1. 適切。普通借家契約において存続期間を 1年未満に定めた場合、その存続期間は期間の定めがないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。したがって、普通借家契約において、存続期間を 3ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
 
2. 適切。定期借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に建物の賃借権を対抗することができる(同第31条)。
 
3. 不適切。定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない(同第38条第3項)。
 
4. 適切。定期借家契約は、公正証書以外の書面でも締結することができる(同第38条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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