2級学科202209問題32
問題32: 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
正解: 2
1. 不適切。納税者が本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の 1月1日時点で 5年を超えていなければならない。
2. 適切。本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、買換資産を取得した日の属する年の 12月31日時点において、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければならない。
3. 不適切。本特例のうち、繰越控除の特例の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が 3,000万円以下でなければならない。
4. 不適切。納税者が本特例の適用を受けた場合、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
« 投資信託の購入金額 | トップページ | 2級(AFP)実技202301問6 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント