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3級(協会)実技202301問6

問6: 普通借家権
 
正解: 2
 
期間の定めがある場合: 契約で期間を定める場合、1年以上とする。1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。
 
よって、(ア) は 1年。
 
期間の定めがない場合: 随時解約の申し入れをすることが可能である。
・ 賃貸人からの解約の申し入れ
申し入れの日から 6ヵ月経過したときに契約は終了する(同第27条)。ただし、賃貸人からの解約の申し入れには正当事由を要する。
・ 賃借人からの解約の申し入れ
申し入れの日から 3ヵ月経過したときに契約は終了する(民法第617条第1項第2号)。
 
よって、(イ) は 6ヵ月、(ウ) は 3ヵ月。
 
以上、空欄(ア) ~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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