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2級学科202209問題44

問題44: 借家契約
 
正解: 4
 
1. 不適切。普通借家契約において存続期間を 1年未満に定めた場合、その存続期間は期間の定めがないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。
 
2. 不適切。期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなくとも、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができる(同第28条)。
 
3. 不適切。定期借家契約は、事業の用に供する建物についても締結することができる(同第38条第1項)。
 
4. 適切。定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である(同第32条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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