2級学科202301問題46
問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
正解: 1
1. 適切。敷地の前面道路の幅員が 12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる(建築基準法第52条第2項第1号)。
2. 適切。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない(同第56条第1項第2号)。
3. 不適切。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内においては、建築物の高さは 10mまたは 12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない(同第55条第1項)。
4. 適切。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に 2m以上接していなければならない(同第43条第1項)。
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