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2級(AFP)実技202301問33

問33: 出産手当金および産前産後休業中の社会保険料
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ○
 
協会けんぽの被保険者が出産のために仕事を休み、給料の支払いを受けられなかった場合、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前 46日から出産の翌日以後 56日までの間において、仕事を休んだ日数分となります(健康保険法第102条第1項)。
 
(ア) 不適切。空欄(a) にあてはまる語句は「56」である。
 
出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間分も支給されます。一日当たりの出産手当金の額は、支払開始日が属する月以前の直近の継続した 12ヵ月間が被保険者期間である場合は、その各月の標準報酬月額を平均した額の 30分の1に相当する額の 3分の2相当額となります(同第2項)。
 
(イ) 適切。空欄(b) にあてはまる語句は「3分の2」である。
 
産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により本人負担分および事業主負担分が免除されます(健康保険法第159条の3、厚生年金保険法第81条の2の2)。
 
(ウ) 適切。空欄(c) にあてはまる語句は「本人負担分および事業主負担分」である。
 
この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます(平7.3.29庁保発14号)。
 
(エ) 適切。空欄(d) にあてはまる語句は「保険料を納めた期間」である。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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