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2級学科202301問題32

問題32: 所得税における各種所得
 
正解: 4
 
1. 適切。事業所得の金額は、原則として、その年中の「事業所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算される(所得税法第27条第2項)。
 
2. 適切。給与所得の金額は、原則として、その年中の「給与等の収入金額 - 給与所得控除額」の算式により計算される(同第28条第2項)。
 
3. 適切。不動産所得の金額は、原則として、その年中の「不動産所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算される(同第26条第2項)。
 
4. 不適切。一時所得の金額は、原則として、その年中の「一時所得に係る総収入金額 - その収入を得るために支出した金額の合計額 - 特別控除額」の算式により計算される(同第34条第2項)。
 
 
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