3級(協会)実技202301問17
問17: 公的年金の遺族給付
正解: 2
「智洋さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする」とある。子である昇太さん(19歳)については18歳到達年度の末日(3月31日)を経過しているため、遺族基礎年金の支給要件は満たさない(国民年金法第37条の2第1項第2号)が、40歳以上65歳未満である妻である美奈子さん(50歳)がいるため、仮に、智洋さんが現時点(54歳)で死亡した場合は、妻である美奈子さんに、中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給されることになる(厚生年金保険法第58条、同第62条第1項)。
よって、正解は 2 となる。
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