2級学科202301問題54
問題54: 民法に規定する相続分
正解: 1
1. 不適切。養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
2. 適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の 2分の1である(民法第900条第1項第4号ただし書)。
3. 適切。代襲相続人が 1人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである(同第901条第1項)。
4. 適切。嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じである(同第900条第1項第4号)。
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