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2級学科202209問題58

問題58: 宅地の相続税評価額の算定方法等
 
正解: 2
 
・宅地の相続税評価額の算定方法には、路線価方式や倍率方式がある。路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、宅地の奥行距離や道路付けの状況等に応じた画地調整率により補正した後に、その宅地の面積を乗じて計算した金額によって評価する方式である(財産評価基本通達13)。一方、倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である(財産評価基本通達21)。
 
よって、(ア) は 国税局長。
 
・宅地の相続対策の1つとして、生前贈与が挙げられる。宅地の贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、原則として相続税評価額によって評価する。ただし、負担付贈与により宅地を取得した場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、通常の取引価額によって評価する。
 
よって、(イ) は 相続税評価額、(ウ) は 通常の取引価額。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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