問1: 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーの行為
正解: 2
不適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法で禁止されているが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の一般的な商品性について説明することは、保険業法において禁止されていない。
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