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2級学科202209問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
 
正解: 1
 
1. 不適切。商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない(建築基準法第56条の2第1項)。
 
2. 適切。北側斜線制限(北側高さ制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域もしくは田園住居地域内または第一種中高層住居専用地域もしくは第二種中高層住居専用地域内の建築物について適用される(同第56条第1項第3号)。したがって、商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
 
3. 適切。建築物の敷地が 2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(同第91条)。
 
4. 適切。建築物の敷地が接する前面道路の幅員が 12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない(同第52条第2項)。
 
 
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