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2級学科202209問題45

問題45: 都市計画法
 
正解: 3
 
1. 不適切。三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている(都市計画法第7条第1項)。
 
2. 不適切。都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(同第4条第12項)。したがって、分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていない場合、都市計画法上の開発行為に該当しない。
 
3. 適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない(同第29条第1項第5号)。
 
4. 不適切。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない(同第2号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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