3級学科202209問30
問30: 配偶者に対する相続税額の軽減と相続税申告書
正解: 1
適切。相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、その適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合であっても、相続税の申告書を提出しなければならない(相続税法第19条の2第3項)。
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