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2級学科202209問題31

問題31: 所得税における各種所得
 
正解: 3
 
1. 適切。不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算される(所得税法第26条第2項)。
 
2. 適切。賃貸の用に供している土地の所有者が、当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、当該土地の取得価額に算入されるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない(同第49条、同施行令第126条第1項第1号)。
 
3. 不適切。個人による不動産の貸付けは、その事業が事業的規模で行われているか否かにかかわらず、その賃貸収入による所得は、不動産所得に該当する(所得税法第26条第1項)。
 
4. 適切。借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する(所得税基本通達34-1(7))。
 
 
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