2級学科202209問題34
問題34: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、取得等した家屋の床面積が 50平米以上で、かつ、その 2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。したがって、この条件に該当すれば、店舗併用住宅も対象となる。
2. 適切。住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である(租税特別措置法第41条第4項第3号)。
3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は 2,000万円以下でなければならない(同第1項)。
4. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる(同第26項)。
« 3級学科202209問32 | トップページ | 3級学科202209問33 »
コメント