2級学科202209問題8
問題8: 公的年金等に係る税金
正解: 1
1. 不適切。老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる(所得税法第35条第2項第1号)。
2. 適切。障害基礎年金および障害厚生年金は、所得税の非課税所得となる(国民年金法第25条、厚生年金保険法第41条第2項)。
3. 適切。老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条第1項)。
4. 適切。国民年金の保険料および国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除として所得税の所得控除の対象となる(同第74条第2項第5号)。
« 3級学科202209問35 | トップページ | 3級学科202209問36 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問38(2025.01.31)
コメント