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2級学科202209問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律
 
正解: 2
 
1. 適切。区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される(建物の区分所有等に関する法律第3条)。
 
2. 不適切。区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象であるが、規約によって共用部分とすることができる(同第4条第2項)。
 
3. 適切。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(同第14条)。
 
4. 適切。規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数による集会の決議が必要となり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない(同第31条第1項)。
 
 
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