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3級学科202301問2

問2: 傷病手当金の支給開始時期
 
正解: 2
 
不適切。全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため、労務に服することができずに休業し、報酬を受けられなかった場合は、その労務に服することができなくなった日から起算して 3日を経過した日から傷病手当金が支給される(健康保険法第99条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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