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2級学科202209問題39

問題39: 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
 
正解: 3
 
1. 適切。会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。
 
2. 適切。会社が役員の所有する土地を時価未満の価額で譲り受けた場合、時価と譲受対価の差額相当額は、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
 
3. 不適切。役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、役員側では、課税関係は生じない。
 
4. 適切。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
 
 
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