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2級学科202209問題3

問題3: 雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付
 
正解: 4
 
1. 不適切。育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前 2年間に、みなし被保険者期間が通算して 12ヵ月以上なければ支給されない(雇用保険法第61条の7第1項)。
 
2. 不適切。育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して 180日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の 67%相当額である(同第61条の7第6項)。
 
3. 不適切。介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して 93日に達するまでに 3回を限度として支給される(同第61条の4第6項)。
 
4. 適切。一般被保険者の配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する(同第61条の4第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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