3級学科202209問27
問27: 著しく低い価額の対価での財産の譲渡
正解: 1
適切。個人間において著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる(相続税法第7条)。
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