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2級学科202209問題52

問題52: みなし贈与財産
 
正解: 2
 
1. 不適切。契約者(= 保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
 
2. 適切。委託者が父、受益者が子である信託契約を締結し、その効力が生じた場合において、子がその適正な対価を負担しなかったときには、その信託に関する権利は、原則として子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる(同第9条の2)。
 
3. 不適切。子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その土地の時価と支払った対価の額との差額を限度に、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる(同第7条)。
 
4. 不適切。離婚による財産分与により取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、原則として、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。
 
 
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