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2級学科202209問題6

問題6: 国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済
 
正解: 2
 
1. 不適切。国民年金基金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者であり、第3号被保険者は加入することができない(国民年金法第127条第1項)。
 
2. 適切。国民年金基金には、国内に住所を有する 60歳以上 65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる(国民年金法附則第5条第12項)。
 
3. 不適切。小規模企業共済に加入した場合、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得税の所得控除の対象となる(所得税法第75条)。
 
4. 不適切。中小企業退職金共済に新規で加入する事業主は、加入後 4か月目から 1年間、掛金月額の 2分の1相当額(従業員ごとに 5,000円が上限)について国の助成を受けることができる(中小企業退職金共済法第23条第1項。同施行規則第45条)。
 
 
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