2級学科202209問題5
問題5: 公的年金
正解: 3
1. 適切。遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金が支給される際には老齢基礎年金も併給される(厚生年金保険法第38条第1項、厚生年金保険法附則第17条)。
2. 適切。同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は所定の調整率により減額され、障害厚生年金は全額支給される(労働者災害補償保険法別表第1第2号)。
3. 不適切。離婚時における厚生年金保険の3号分割の対象となるのは、2008年 4月以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である(厚生年金保険法第78条の14第1項、同附則(平成16年6月11日法律第104号)第49条)。
4. 適切。老齢厚生年金や遺族厚生年金等の年金給付を受ける権利(基本権)は、原則として、その支給すべき事由が生じた日から 5年を経過したときに時効により消滅する(同第92条第1項)。
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