2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2級(AFP)実技202301問26 | トップページ | 3級(協会)実技202301問15 »

3級学科202209問58

問58: 法定相続分
 
正解: 2
 
下記の <親族関係図> において、 Aさんの相続における長男Cさんの法定相続分は、4分の1である。
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(同第4号)とされるが、長女Eさんについては、すでに死亡していることから、法定相続分は、「妻Bさん: 1/2、長男Cさん: 1/4、二男Dさん: 1/4」となる。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

« 2級(AFP)実技202301問26 | トップページ | 3級(協会)実技202301問15 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 2級(AFP)実技202301問26 | トップページ | 3級(協会)実技202301問15 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ