3級学科202209問58
問58: 法定相続分
正解: 2
下記の <親族関係図> において、 Aさんの相続における長男Cさんの法定相続分は、4分の1である。
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(同第4号)とされるが、長女Eさんについては、すでに死亡していることから、法定相続分は、「妻Bさん: 1/2、長男Cさん: 1/4、二男Dさん: 1/4」となる。
よって、正解は 2 となる。
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