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2級学科202209問題37

問題37: 法人税における損金の取扱い
 
正解: 3
 
1. 不適切。法人が特定公益増進法人に支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その寄附金を支出した法人の区分に応じ損金算入の額について制限がある(法人税法施行令第77条の2)。
 
2. 不適切。法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない(法人税法第38条第1項、同第2項第2号)。
 
3. 適切。法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる(同第31条第1項)。
 
4. 不適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、定額控除限度額である年 800万円と接待飲食費の額の 2分の1相当額のいずれか多い額が損金算入限度額となる(租税特別措置法第61条の4第2項)。
 
 
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