1級実技202209問20
問20: 退職手当金等として相続税の課税価格に算入される金額
正解: 2
相続人が受け取った死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるが、その受取額については、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額が設けられている(相続税法第12条第1項第5号)。なお、相続税法上の相続人については、相続放棄者も相続放棄をしなかったものとして考える。
死亡退職金: 2,000万円
非課税金額: 1,500万円
= 500万円 × 法定相続人の数(3人: 妻・長男・長女)
課税価格: 1,000万円
= 死亡退職金: 2,500万円 - 非課税金額: 1,500万円
相続人が受け取った弔慰金については、被相続人の死亡の原因が業務上以外の場合、その被相続人の普通給与 (賞与を除く) の 6ヵ月分に相当する金額までが相続税において非課税となる(相続税法基本通達3-20(2))。
弔慰金: 500万円
非課税金額(業務外の死亡の場合): 420万円
= 給与: 70万円 × 6ヵ月分
課税価格: 80万円
= 弔慰金: 500万円 - 非課税金額: 420万円
課税価格に算入される金額: 1,080万円
= 1,000万円 + 80万円
よって、正解は 2 となる。
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