3級学科202209問19
問19: 住宅借入金等特別控除と年末調整
正解: 1
適切。給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない(租税特別措置法第41条の2の2)。
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