1級実技202209問13
問13: 延べ面積の最高限度
正解: 696
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。
・近隣商業地域
指定容積率: 40/10 = 400%
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 48/10 = 8m × 6/10
40/10 < 48/10
∴ 容積率: 40/10
敷地面積: 120平米 = 12m × 10m
延べ面積の限度: 480平米 = 120平米 × 40/10
・第二種住居地域
指定容積率: 30/10 = 300%
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 32/10 = 8m × 4/10
30/10 < 32/10
∴ 容積率: 30/10
建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、容積率や建蔽率の算定上、敷地面積に算入されない(同第42条第2項)。
セットバック部分: 1m = (4m - 前面道路の幅員: 2m) / 2
敷地面積(セットバック後): 72平米 = 12m × (7 - 1)m
延べ面積の限度: 216平米 = 72平米 × 30/10
建築物の延べ面積の最高限度: 696平米 = 480平米 + 216平米
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