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2級学科202209問題54

問題54: 債務控除することができるもの
 
正解: 4
 
1. 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのものは、債務控除することはできない(相続税法基本通達13-6)。
 
2. 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除することはできない(相続税法基本通達13-2)。
 
3. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
 
4. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのものは、債務控除することができる(相続税法第13条第1項)。
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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