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2級学科202209問題43

問題43: 不動産の売買契約に係る民法の規定
 
正解: 4
 
1. 適切。売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(民法第542条第1項第1号)。
 
2. 適切。売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを過失なく知らないまま、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、不適合を知った時から 1年以内にその旨を売主に通知しないときは、その不適合を理由として契約の解除をすることができない(同第637条第1項)。
 
3. 適切。買主が売主に解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を現実に提供しても、契約を解除することができない(同第557条第1項)。
 
4. 不適切。売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができる(同第536条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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