3級学科202209問20
問20: 純損失の繰越控除
正解: 2
不適切。所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で 3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる(所得税法第70条第1項)。
« 損失の繰越控除および繰戻還付 | トップページ | 1級実技202209問20 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問9(2025.04.17)
- 2級学科202501問題44(2025.04.17)
コメント