3級学科202205問60
問60: 相続税額の2割加算の対象
正解: 3
いわゆる相続税額の2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の 1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条)。したがって、相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の兄弟姉妹である場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
よって、正解は 3 となる。
« 収入保障保険の受取額 | トップページ | 1級実技202209問18 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント