2級学科202209問題49
問題49: 個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得
正解: 1
1. 不適切。譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)。
2. 適切。譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第32条第1項)。
3. 適切。土地売却時に生じた譲渡所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む) 15.315%、住民税 5%の税率により課税される(租税特別措置法第31条第1項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条、地方税法附則第34条)。
4. 適切。土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。
« 住宅借入金等特別控除と年末調整 | トップページ | 2級(AFP)実技202209問18 »
コメント