1級実技202209問8
問8: 民法上の法定相続分
正解: 1
孝昌さんの孫である秀樹さんは、父である英輔さんが相続放棄した場合でも、「養子」としての相続分を取得する。また、俊太さんは、すでに死亡した修二さんの相続に関し相続放棄をしているが、代襲相続分には影響しない。そのため、各人の法定相続分は、以下のとおりとなる。
松子: 1/2
秀樹: 1/6 = 1/2 × 1/3
俊太: 1/6 = 1/2 × 1/3
千賀: 1/6 = 1/2 × 1/3
よって、正解は 1 となる。
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