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2級(AFP)実技202209問16

問16: 配偶者控除または配偶者特別控除として控除される金額
 
正解: 2
 
配偶者控除は、納税者のその年における合計所得金額が 1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 48万円以下である場合に適用され(所得税法第83条)、配偶者特別控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が 1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 48万円超133万円未満である場合に適用される(同第83条の2)。
 
納税者である井上純さんの合計所得金額: 725万円 = 給与収入: 920万円 - 給与所得控除額: 195万円
配偶者である恵さんの合計所得金額: 0円 (パート収入: 50万円 < 給与所得控除額: 55万円)
 
純さんの合計所得金額は 900万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 0円である場合に該当するので、< 配偶者控除額(所得税)の早見表 > より、38万円の配偶者控除が適用されることが読み取れる。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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