2級(AFP)実技202209問14
問14: 生命保険の指定代理請求特約
正解: 4
・入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビングニーズ特約の受取人は本来被保険者ですが、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した者が指定代理請求人として被保険者の代わりに保険金、給付金の請求を行うことができます。
よって、(ア) は 被保険者。
・指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は不要です。また、指定代理請求人は保険期間の途中で変更できます。
よって、(イ) は 不要です、(ウ) は、変更できます。
・指定代理請求人は被保険者の同意を得て契約者が指定します。
よって、(エ) は 契約者。
よって、空欄(ア) ~ (エ) に入る語句の組み合わせとして、正しいものは 4 となる。
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