2級学科202209問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 3
1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんが、ライフプランの相談に来た顧客に対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法の概要を有償で説明したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
2. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、弁護士の登録を受けていないFPのBさんが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となったことは、弁護士法に抵触しない。
3. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんが、金融資産運用に関心のある不特定多数の者に対して、有価証券の価値の分析に基づき、インターネットを利用して個別・相対性の高い投資情報を有償で提供したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言に該当し、金融商品取引法に抵触する。
4. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんが、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明したことは、保険業法に抵触しない。
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