3級学科202205問54
問54: 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
正解: 1
個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けた場合、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分については、所得税および復興特別所得税 10.21%、住民税 4%の税率で課税される(租税特別措置法第31条の3第1項第1号、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条、地方税法附則第34条の3)。
よって、正解は 1 となる。
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