2級学科202205問題44
問題44: 普通借地権
正解: 1
1. 適切。普通借地権の設定契約において、居住以外の用に供する建物の所有を目的とする場合、期間の定めがないときは、存続期間は 30年となるが、契約で期間を 50年と定めたときは、存続期間は 50年となる(借地借家法第3条)。
2. 不適切。普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在する場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす(同第5条第1項)。
3. 不適切。借地権者が、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができるのは、普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときである(同第13条第1項)。
4. 不適切。借地権者が、普通借地権について登記がされていない場合において、当該借地権を第三者に対抗することができるのは、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときである(同第10条第1項)。
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