2級(AFP)実技202209問37
問37: 小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例の適用対象となる面積の上限
正解: 2
小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例とは、個人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等または被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するものである(租税特別措置法第69条の4第1項)。
土地Aについては、太郎さんの自宅の敷地とあるが、「同居者はいない。」、「取得後の予定: 相続税の申告後に売却する予定」としていることから、特定居住用宅地等をはじめ、本特例のいずれの宅地等にも該当しない。
土地Bについては、「取得後の予定: 賃貸アパート経営を継続する予定」としていることから、貸付事業用宅地等に該当する宅地等となる。本特例の適用を受ける場合は、200平米を限度として 50%相当額が減額できる(同第2項第3号、同第1項第2号)。
よって、正解は 2 となる。
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