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2級学科202205問題60

問題60: 法人成り等
 
正解: 4
 
個人事業の場合、通常、利益は事業所得として他の所得と合算されて最高 45%の超過累進税率による所得税の課税対象となる(所得税法第89条第1項)が、個人事業の法人成りにより、法人に課される法人税は、原則として、比例税率となる。なお、資本金の額が 1億円以下の法人(適用除外事業者を除く)に対する法人税の税率は、軽減措置が適用される。2019年4月1日以後に開始する事業年度において、年 800万円以下の所得金額からなる部分の金額については 15.0%とされ(租税特別措置法第42条の3の2)、年 800万円超の所得金額からなる部分の金額については 23.2%とされる(法人税法第66条第1項)。
 
よって、(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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