2級(AFP)実技202209問32
問32: 傷病手当金
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 8
・傷病手当金を受けるには、療養のため休業した日が 3日間連続すること(待期)が必要であり、4日目以降支給される(健康保険法第99条第1項)。したがって、正人さんへの傷病手当金は、8月13日より支給が開始される。
よって、(ア) は 3. 8月13日。
・正人さんへ支給される 1日当たりの傷病手当金の額は、次の算式で計算される(同第2項)。
[支給開始日の以前 12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額] ÷ 30日 × 2/3。
よって、(イ) は 5. 2/3。
・傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最長で 1年6ヵ月である(同第4項)。
よって、(ウ) は 8. 1年6ヵ月。
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